修身要領 現代語訳 その3(社会人の独立自尊)

3回目は修身要領の「社会人の独立自尊」に関する条文を現代語訳します。1回目、2回目の投稿のリンクも掲載しておきます。

修身要領 (現代語訳)その1(個人の独立自尊)

修身要領(現代語訳)その2(家族の独立自尊)

社会人としての独立自尊

  • 第十三条 一家庭から始まり、複数の家庭が次第に集まり社会組織が形成される。健全な社会の基礎は個人・家庭の独立自尊にあることを知る必要がある。
  • 第十四条  社会共存の道は、各人が自らの権利を守り幸福を求めると同時に、他人の権利、幸福を尊重して、仮にもこれを侵すことなく、自他の独立自尊を傷つけないことである。
  • 第十五条  恨んで復讐することは野蛮な習わしであり、卑劣な行為である。 恥辱を避け名誉を得るには、当然公明な手段を選ぶべきである。
  • 第十六条  人は自ら従事する業務に忠実でなくてはならない。その業務の大小軽重は論ずるまでもなく、万が一にもその責任を怠る者は、独立自尊の人ではない。
  • 第十七条  人との交流は誠実に行うべきである。自分から人を信じることで相手からの信用される。お互いの信頼があって始めて自他の独立自尊を実現することができる。
  • 第十八条  礼儀作法は敬愛の意を表す交際上の要であり、決してこれを軽んじてはならない。ただその過不足がないようにするのみである。
  • 第十九条  自分を愛する気持ちを他人にも広げ苦悩を軽減し、幸せをもたらすことに勉める。これは博愛の行為であり、人間の美徳である。
  • 第二十条  博愛の情は、同類の人間に対してだけに留まってはいけない。禽獣を虐待し又は無益の殺生(せっしょう)をすることを人の戒むべきである。
  • 第二十一条 学問と芸術に親しむことは人の品性を高くし心を豊かにする。これらを広めれば社会の平和を助け、人生の幸福を増す。人の重要な務めの一つであると知るべきである。