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修身要領 現代語訳(現代的解釈) その4 (国民・国家の独立自尊)

今回は修身要領の国民の独立に関する条文を現代語訳をしたいと思いますが、該当する条文は当時の歴史的背景から軍備において独立を維持する表現になっています。しかし同要領の序文において、「徳教は人文の進歩と共に変化するの約束」と記載があるので、今回は忠実に現代語訳するのではなく、現代の状況の合わせ、軍備を「事業」と置き換え訳します。また、ここでは「事業」とは社会に大きく貢献する仕事と定義します。

  • 第二十二条 国があれば必ず政府が必要である。政府は政令を制定し、事業を行う環境を整え、一国の男女を保護し、この身体、生命、財産、名誉、自由を侵害しないことを任務とする。これに対して国民は事業に従事し、国費を負担する義務がある。
  • 第二十三条 事業に服し国費を負担すれば、国の立法に参加し、国費の用途を監督することは国民の権利であり、また義務である。
  • 第二十四条 日本国民は男女を問わず、国の独立自尊を維持するためには、生命財産を賭けて、これを脅かすものに相対する義務あるを忘れはならない。
  • 第二十五条 国の法律に遵守することは国民の義務である。単にこれを遵守するに止まらず、進んでこれを執行しやすいようにし、社会の秩序、平和を維持する義務がある。
  • 第二十六条  地球上には多くの国々が存在し、各国における宗教、言語、習慣、風俗が異なっても、それらの国々の人々は同じ人間であるので、交流する際には絶対に差をつけてはならない。自ら思いあがった態度をとり、他国の人を軽蔑することは、独立自尊の趣旨に反するものである。

修身要領 現代語訳 その1(独立自尊の定義、個人の独立自尊)

修身要領 現代語訳 その2(家族の独立自尊)

修身要領 現代語訳 その3(社会人の独立自尊)